第2条 ① 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の 立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 ② 指定通所介護事業所の従事者は、要介護者が可能な限りその居宅において、 その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な 日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによって、利用者の社会的孤立感 の解消及び心身機能の維持及びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の 軽減を図るものとする。 ③ 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、 居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び福祉サービスを提供する者 との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供する者との密接な連携を 図り、統合的なサービスの提供に努めるものとする。