① 要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、さらに利用者の社会的孤立感 の解消および心身機能の維持及びその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護その他必要な援助を 行う。 ② 利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 ③ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な サ-ビスの提供に努める。
通常の実施地域以外からの利用者からサービス提供の依頼があった場合に利用者の同意を得た上で、通常の実施区域を超える地点から事業所までの交通費を負担いただきます。 ① 通常の事業実施区域を超える地点から片道0㎞から片道5㎞未満の場合 無料 ② 通常の事業実施区域を超える地点から片道5㎞以上の場合 1㎞につき10円