第2条 (運営の方針) 1.事業所の介護支援専門員は、事業の提供に当たっては、次の事項に努めるものとする。
① 要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能 力に応じ自立した日常生活を営むことができる様に配慮する。
② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保 健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供される様 に配慮する。
③ 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのない様に、公正中立に行う。
2.事業の運営に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努めるものとする。