① 利用者の心身の状況により、もしくは、その家族の疾病、災害、冠婚葬祭、出張、出産、旅行及び公的行事への参加等の 理由により、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象とする。
特に認知症の状態にある要支援者、 要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
② 介護職員等は、介護サービス及び介護予防サービスの提供に際し、親切丁寧に行うことを旨とし、介護にあたっては、利 用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うこととする。
③ 利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービスを行い、利用 者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うと共に、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。